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学生ビザ よくある質問

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ロサンゼルス留学センターはロサンゼルス留学のビザ申請、語学学校のコースの延長・転校によるI-20の変更など留学生に関するビザや申請に関する無料相談を行っております。特に、I-20の期間が切れてからのコース延長は移民局で定められているように簡単ではありません。 ビザやI-20の期限が切れる前に余裕を持ってご相談ください。じっくり考えればよい答えは必ず見つかります。 期限切れまでに時間が無いという方は、今すぐにご相談ください。 早めに対応しないと最悪帰国しなければならなくなる場合もあります。 緊急の場合は、メール・電話の両方でご連絡いただけますと優先的に対応いたします。



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ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。
また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。

留学生ビザ関連よくある質問

ビザって何?
ビザとは、査証とも呼ばれ、各国大使館・労時間から外国人の入国申請に対して与えられる入国許可証のことです。 形式としてはパスポートにスタンプを押すことが一般的です。ビザは、各国によって呼び名は異なりますが、入国の目的を示すもので、滞在中はそのビザで認め られた範囲でのみ行動が可能となります。ビザに関する規定は変更になることも多いので、申請する際は、必ず各国大使館に問い合わせてください。
現地で観光ビザから学生ビザに変更できますか?
アメリカの場合、現地で観光ビザから学生ビザに変更することはできません。 観光ビザでアメリカに入国し、現地の学校に通うことが決まった場合には、その学校からI-20を入手し、一度日本に帰国して、アメリカ大使館もしくは領事館に学生ビザを申請する必要があります。
F-1ビザって何?I-20って何?
F-1ビザとは、アカデミックなプログラムや語学研修のためにアメリカへ留学する場合に取得する学生ビザのことです。 これは英語の勉強を含む学業を目的として入国申請する人を対象に発給されるもので、原則として週18時間以上のフルタイムの学校に入学しなければなりません。I-20とは、ビザの種類ではなく、留学生を受け入れるアメリカの大学や語学学校が発行する入学許可証のことで、F-1ビザ申請のために必要となるものです。
ビザ申請の際、エッセーの提出は必要?
一般的に必要ありません。F1ビザ申請の際、英文でのエッセーを必要書類にあわせて提出しなければいけないと勘違いしている人も多いようです。エッセーは必須書類ではありません。しかし、何かしら理由があり学生ビザの取得が困難であったり、事情が複雑な場合などに、補助書類として提出する場合はあります。留学の目的・留学後の帰国の意思をはっきりと書面で示すことで、ビザ取得をス ムーズにさせると考えられています。エッセーには特に決まった書式はなく、通常A4サイズの紙に1枚程度の分量が適量でしょう。読み手に読みやすいエッセーの作成を心がけてください。
ビザ取得の為の面接では何を聞かれるの?必要な準備は?
問題が無ければ特に恐れる必要は御座いません。1分ほどで面接が終了する人がほとんどです。 流れとしては、在日米国大使館のウェブサイトで面接の予約を行った後、面接当日は、必要書類をもって大使館で面接を受けます。 面接は、基本的に申請書の記載内容が合っているかどうかを確認するための簡単な質疑応答です。

具体的には、名前、渡米の目的、行き先、滞在先など申請書に書か れていることを確認するための質問が多いようです。面接を受ける前には、申請に必要な書類が全て揃っているかどうか、申請書の記載内容に間違いがないかどうかをきちんと確認しておくことが大切です。

業者を通さないと発行できないの?自分ではできないの?
そんなことはありません。個人で申請できます。 留学生ビザは業者を通さないと発行できないかのような事を言い、留学希望者から手続き手数料を取るような業者が以前にはありました。 確かに、全て英文で手続きが難しく感じる場合もありますが、だからといって個人で申請できないと言うものではありません。ロサンゼルス留学センターでは、学校入学手続きからI-20取得、ビザの申請までのサポートを行っております。 初めての留学で不安のある方は現地業者だからできるサービスを利用していただければと思います。
ビザ発給までにかかる時間は?
必要書類と面接を終えた後、ビザの発給までにかかる時間は、申請者や申請内容、また大使館側の都合などにより様々ですが、早くて1週間、遅くても4週間ほど で発給されるようです。申請書類に不備がある場合は、大使館から事前に連絡が入ることになっています。6週間以上たっても発給されないのであれば、大使館まで問い合わせをすると良いでしょう。大使館に尋ねたところ、書類に不備があったりややこしい申請は後回しになるケースが多いようです…。当センターご利用のお客様で、ビザの結果が遅いお客様には、確認のお手伝いも行っていますのでご安心ください。
大学と語学学校のI-20が届いた場合、どちらで申請するの?
理由を説明し、二つとも提出してかまいません。 将来、大学進学を考える人は、語学学校と大学の2校からそれぞれI-20(入学許可証)を発行してもらう必要があります。学生ビザ申請時には、初めに通う語学学校のI-20を大使館に提出して、現地でそのまま大学進学をすることも考え、大学からのI-20も一緒に提出することで有効期限の長い学生ビザを取得できる場合もあります。
学生ビザを却下された場合はどうするの?
まずは、却下された理由を把握することが大切です。
書類の不備であれば、直ちに修正しましょう。不幸な事に何かしらの理由で、留学自体を疑われてしまった場合は、その理由を覆すのに十分な書類を揃えて再申請します。多くの場合は、留学の目的がはっきりしていなかったり、帰国の意思がないと判断されたことが却下理由です。また、提出書類やエッセイ、推薦状の内容に一貫性がなかったり、疑わしい内容の場合も却下対象となります。提出書類の内容全てを再確認し、十分納得される書類を提出してください。また、 申請内容は常に正直でなければいけません。嘘や偽りを記載したものは詐欺行為としてみなされることもあります。注意しましょう。
アメリカ国内でビザの変更は可能なの?
アメリカ国内では、ビザの変更はできません。取得したビザの有効期限がきれている場合、ビザを延長するにはフルタイムで通う学校からI-20(入学許可証)を入手した上で、一度アメリカを出国し、大使館又は領事館で新たなF-1ビザを申請・取得し、再入国する必要があります。学生ビザは切れているけれどもI-20が残っている場合などのケースもご相談を承っています。ロサンゼルス留学センターまでご連絡ください。
学生ビザの有効期間は現地にそのまま滞在できるの?
アメリカで学ぶ際、学生ビザの有効期間がまだあるからといって、その期間滞在できるわけではありません。ビザの期限と滞在可能な日数は別ものであることを忘 れてはいけません。ビザは入国する時に必要な許可証であり、その期限内であれば入国を許されるというもので、滞在可能な期間は、一般にI-20に記載され ている期間を示します。ビザの期限が切れていてもI-20が有効なうち(フルタイムの学生として受け入れられている期間)は、不法滞在にはなりません。逆 に、ビザの有効期間内であっても、フルタイムの学生として学校に在籍していない場合は、不法滞在の対象となります。
一度帰国したら、再入国はできる?ビザは無効になるの?
無効になりません。 留学中、一時帰国した後、再度学生として入国する場合、ビザの有効期限が残っていれば新たにビザを取得する必要はありません。ただし、大使館から発給され るF-1ビザは、I-20によってその学校に在籍していることが証明されなければ学生ビザとして有効ではありません。一度帰国した後、また同じ学校へ通う 場合は、予め学校からの在籍を証明する署名をI-20にしてもらい、帰国するようにしましょう。また、別の学校へ通う場合は、新たに入学する学校から予め I-20を発行してもらい入国の際に提示する必要があります。 ロサンゼルス留学センターにご遠慮なく相談ください。
学生ビザで働くことはできるの?
原則、アメリカで働くためには、労働ビザか永住権を取得しなければいけません。F-1ビザ所持者である留生の場合は、キャンパス内で週20時間以内の賃金労働をすることが認められています。
しかし、キャンパス内での職は、勉強に支障をきたさない程度の内容であり、また賃金は非常に安いことが一般的です。生活費のための収入を得ることはまず不 可能で、あくまでも労働経験として考えるほうが現実的でしょう。労働ビザや永住権を持っていない場合に、規定外のアルバイトなどをすることは不法であり、 発覚した場合は強制国外退去処分となり、アメリカへの入国が将来に渡って拒否されることもあります。
学生ビザで働くことはできるの?
原則、アメリカで働くためには、労働ビザか永住権を取得しなければいけません。F-1ビザ所持者である留生の場合は、キャンパス内で週20時間以内の賃金労働をすることが認められています。 しかし、キャンパス内での職は、勉強に支障をきたさない程度の内容であり、また賃金は非常に安いことが一般的です。生活費のための収入を得ることはまず不 可能で、あくまでも労働経験として考えるほうが現実的でしょう。労働ビザや永住権を持っていない場合に、規定外のアルバイトなどをすることは不法であり、 発覚した場合は強制国外退去処分となり、アメリカへの入国が将来に渡って拒否されることもあります。
ビザ関係でその他サービスは?
F‐1ステータスを失った場合の回復(復権)、他校からのトランスファー(転校)、 F‐1ビザからF‐2ビザなど、ご家族でのビザサポートもご相談いただいております。

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